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一般社団法人日本消化器癌発生学会定款施行細則

第一章 総則
第1条 日本消化器癌発生学会の運営に際して定款に定められるもののほかは、この細則による。

第二章 会員
第2条 名誉会員並びに特別会員について
(1) 名誉会員及び特別会員は、社員総会に出席することが出来る。
(2) 理事長としてとくに功労のあった名誉会員に、名誉理事長の称号を付与することが出来る。
(3) 名誉理事長は、理事会の議を経て社員総会で推挙する。

第3条 休会
(1) 本会の会員は、海外留学、出産・育児、療養またはその他の理由で本会の会員としての義務を遂行できない場合には、休会を申請することができる。
(2) 休会期間の会費は免除とする。ただし、その期間は当法人会員としての資格及び権利は享受できないものとする。
(3) 休会を申請する会員は、所定の書式に従い必要事項を記載して速やかに学会事務局宛てに届け出なければならない。
(4) 休会した会員が復帰する場合は、復帰願いを提出するものとする。
(5) 休会期間は、休会の申請を学会事務局が受理した日から、最大で3年までとする。
(6) 休会期間が3年を超えたものは退会したものとみなす。但し、正当な理由がある場合には復帰を申請できるものとする。

第三章 代議員の選出
第4条 代議員の選出資格
代議員の選出資格は、原則として以下の各項のいずれをも満たすものとする。
(1) 満3年以上引き続き本学会正会員であること。
(2) 会費を完納していること。
(3) 消化器癌発生に関する学術論文があること。なお一編は外国語論文であることが望ましい(共同著者も可)。
但し、上記の条件を満たさないものでも、学会に多大な貢献がある者、若しくは消化器癌の発癌・進展に関する研究に大きな業績のある者に理事長の推薦により代議員の選出資格を与えることができるものとする。

第5条 代議員候補者
(1) 代議員候補者は別に定める申請書類を本会事務局に提出する。
(2) 代議員候補者とは、上記の条件を満たす者で、かつ本会代議員2名の推薦のあるものとする。

第6条 代議員の選出
代議員の選出とその審査は、通常総会時の年1回とし、申請書類の提出期限はその2か月前までとする。

第7条 代議員の資格喪失
代議員は以下のいずれかに該当する場合には選考委員会の起草、理事会の議・代議員会の承認を経てその資格を喪失する。
(1) 代議員会に、特別の理由なく連続2回以上欠席した場合
(2) 細則第4条の資格基準を満足しない場合
(3) 本学会会員としての資格を喪失した場合
(4) 本人から辞退の申出があった場合
(5) 本学会の名誉を損う行為があった場合

第四章 理事の選出
第8条 理事の選出資格
理事の選出資格は、原則として以下の各項のいずれをも満たすものとする。
(1) 本学会へ多大な貢献があったもの。
(2) 満5年以上引き続き本学会代議員であること。
但し、上記の条件を満たさないものでも、学会に多大な貢献がある者、若しくは消化器癌の発癌・進展に関する研究に大きな業績のある者に理事長の推薦により理事の選出資格を与えることができるものとする。

第9条 理事候補者
理事候補者は別に定める申請書類を通常総会の2か月前までに本会事務局に提出する。

第10条 理事の資格喪失
理事が以下のいずれかに該当する場合には選考委員会の起草、理事会・代議員会総会の議を経てその資格を喪失する。
(1) 特別の理由なく連続2回以上欠席した場合
(2) 細則第4条の代議員資格基準を長期にわたって満足しない場合
(3) 本学会会員並びに代議員の資格を喪失した場合
(4) 本人から辞退の申出があった場合
(5) 本学会の名誉を損う行為があった場合

第五章 会長・次期会長・委員会
第11条 会長の補充
会長が職務不能の場合、理事会で代行となる会長候補を選出し、理事会が委嘱する。

第12条 委員会
委員会として当面「財務委員会」「学会賞選考委員会」「役員選考委員会」「国際委員会」「定款委員会」「在り方委員会」「倫理問題検討委員会」「研究推進委員会」を設置する。

第六章 学会賞
第13条 学会賞
本学会は優秀な研究に対し以下の学会賞を授与する。
(1) 学会賞には大原毅賞(大原賞)、田原榮一賞(田原賞)並びに研究奨励賞がある。
(2) 大原賞は臨床医学分野の施設において、田原賞は基礎医学分野の施設において優れた業績を挙げた研究者の功績を讃える。研究奨励賞は消化器癌の発癌、進展に関する基礎研究を開始する40歳未満の研究者に対し、その研究開始を支援することを目的とする。
(3) いずれの賞も賞状並びに副賞よりなる。大原賞、田原賞の副賞は大原毅先生、田原榮一先生より寄贈される賞金をもってこれに充てる。
(4) いずれの賞も学術集会時に受賞式を行う。大原賞、田原賞受賞者は学術集会において受賞講演を行う。研究奨励賞受賞者は受賞研究の内容を翌年の学術集会において発表する。

第14条 学会賞の選考
学会賞は別に定める規定に従い、学会賞選考委員会において選考される。

第七章 補足
第15条 年会費
(1) 正会員の年会費は、正会員の年齢が満30歳未満では7,000円、満30歳以上では10,000円とする。
(2) 代議員の年会費は15,000円とする。
(3) 賛助会員の年会費は100,000円とする。

第16条 国際消化器癌発生学会(The International Society of Gastroenterological Carcinogenesis)について
(1) 代議員は国際消化器発癌学会に自動的に入会するものとする。
(2) 国際消化器癌発生学会の年会費は、本学会が代行で徴収し、その金額は1,000円とする。

第17条 この細則は、理事会の議を経て変更することができる。


一般社団法人日本消化器癌発生学会 学会賞に関する規程

第1条 総則
日本消化器癌発生学会の学会賞については、定款並びに細則定められるもののほかは、この規程による。

第2条 大原賞、田原賞に関する規程
1. 日本消化器癌発生学会は本学会の設立に功績のあった大原毅博士、田原榮一博士を記念して、大原毅賞(大原賞)、田原榮一賞(田原賞)を設け、優れたがん研究者に授与してその功績を表彰し、もって消化器癌発生研究の一層の振興をはかる。
2. 大原賞は臨床医学分野の施設において、田原賞は基礎医学分野の施設において優れた業績を挙げた研究者の功績を讃える。
3. 受賞者は1年に各1名を原則とする。
4. 授賞候補者は、該当年の1月1日付で55歳未満の日本消化器癌発生学会会員とし、本学会代議員の推薦のもと公募し、学会賞選考委員会にて選考する。
5. 大原賞、田原賞応募者は学会ホームページに公開される要項に従い、応募書類を本会事務局に提出する。

第3条 研究奨励賞に関する規程
1. 助成対象課題は発がん、がんの進展に関する基礎研究とする。
2. 助成対象者は前項に掲げた研究を開始する、該当年の1月1日付で40歳未満の研究者で日本消化器癌発生学会の会員とし、学会賞選考委員会にて選考する。
3. 推薦者は日本消化器癌発生学会の代議員とし、推薦件数は研究機関内選考等により1推薦者に原則として1件とする。
4. 受賞者は1年に5名程度とし、受賞者には助成金として1件20万円程度を授与する。
5. 研究助成金の交付対象となる経費は、研究に要する物品の購入費用及びその研究の推進に必要な費用とする。
6. 研究奨励賞応募者は学会ホームページに公開される要項に従い、応募書類を本会事務局に提出する。

第4条 本規程の改正
本規程は理事会の議を経て改正することができる。


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